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tanaka

同意書について

ニュースレター5月号に書いた文章です


ようやくポスティングしたチラシへの反応だけではなくそれ以外、患者さまからの口コミや施設やケアマネジャー様からの紹介などの話を、ぽつぽつといただけるようになってきました。まことにありがたいことでございます。しかしそれに伴って、医師からの同意書が得られないがためにご利用には至らなかったというケースが増えてまいりました。

今回は今一度、同意書のことについてまとめてみたいと思います。


同意書について

訪問マッサージに医療保険を適用するためには、医師の同意書が必要になります。

「この方は脳梗塞で麻痺があるために全身の関節に拘縮があって、マッサージが必要なんです!

といくら言ったところで、それは診断権もないマッサージ師が勝手に言っているだけでしょう?お医者さんにその旨を一筆証明してもらって下さいよってことになるかと。というわけでマッサージの同意書とは、医師が訪問リハビリなどに対して出す指示書ともまた違い、診断書のような性質ものです。というか項目を満たせば診断書でも可です。その性質上、体の主な問題を生んでいるメインの病気を見てくれている主治医様に、必ずしも書いてもらわねばならないということはありません。何科の医師であっても良いのです(歯科医を除く)。たとえば眼科だって可能です。緑内障術後とか糖尿病性網膜症+廃用症候群ならもう立派な疾患です。なんなら神経痛とかいうかなりアバウトな病名だって通るのですから。病名はなんでもよく、なんらかの疾患で麻痺や筋委縮、拘縮があって歩行困難な状態である旨を医師に書いてもらえればいいのです。別に医師の治療が先行する必要もなく、初診で書いてもらっても大丈夫です。

ところがこの同意書、医師にしてみれば書くメリットは全然なく(交付料は1000円)、むしろ手間がかかって煩わしいばかりのようです。こちらとしては医師の好意に期待する、お願いベースにならざるを得ません。医師にしてみても、いきなり医学的効果の根拠も良く分からない鍼やらマッサージやらに同意を与えてくれと云われても、ちょっと抵抗を感じるであろうことは容易に想像できます。絶対に書かないというポリシーを持ってらっしゃる医師もいます。特に整形外科の先生は、そんな胡散臭いものに頼らずとも自分のところにリハビリに来たほうが絶対に良いのにと思っているはずです。もちろん医師の真似事をする気など毛頭ないのですし、マッサージの効果はあくまで限定的なものに過ぎません。それでもマッサージなんてただの慰安にすぎないんでしょうと言われれば、いやいや慰安に終わらないだけの効果は自負しているのですが・・・。リハビリと併用してもきっと小さくない相乗効果を上げられると思っています。

また、医師会が会として書かないようにと通達を出している場合もけっこう多いです。その場合はその会に所属する医師は書きませんし、立場上書けないのだという断わられ方をしたこともあります。

逆に書いてくれる医師で一番多いパターンは、かかりつけの町の内科医さんです。不定愁訴や疼痛に対する対応にはどうしても限界があるので、試せるものならばなんでもやってみたらいいんじゃない?というふうに考えてくれやすいです。長い付き合いの患者さんの頼みなら、なかなか断りづらいのではないでしょうか?なんなら最初は半信半疑でも、次第にマッサージの効果もそう悪くはないかもと思っていただければ御の字です。

逆に大きな総合病院だって、絶対にダメとも限りません。むしろ意外と書いてくれます。

また施設でも個人宅でも訪問診療に来てくれている先生はまず書いてくれます。(まさかの例外も稀にありますが・・)

まあ意外と書いてくれないけども、でも意外と書いてくれるのだという感じです。

なお実費で行う場合は一回3000円を頂いております。また同住所で二人目からの施術(ご家族様など)なら30分程度1500円で承っております。歩行が困難といえるかどうか微妙なラインで、先生が同意書の歩行困難の項目にだけ丸をくれないということもあるでしょう。その場合はなにがしかの出張料を設定するか、あるいは時間を短くするか等々ともかく応相談になります。

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