さらに詳しく
対象となる方
マッサージは、一律に診断名によることなく、筋麻痺や関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例が対象になります。
麻痺の緩解措置としてあるいは、関節拘縮や筋萎縮に対して関節可動域の拡大と筋力増強を促し、症状の改善を目的とする医療マッサージということになります。ですから単に疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のマッサージは療養費の支給対象にはなりません。
・病名にかかわらず歩行困難な方
寝たきり・車椅子・介護つき通院・要介護状態や下肢筋力低下などで独歩による公共交通機関を使っての外出が困難な方、認知症や視覚、内部、精神障害などにより単独での外出が困難な方、等、医師が往療を必要と認めた方
・身体に麻痺や筋萎縮がある方
脳梗塞・脳血栓・脳内出血・脊髄損傷など
・関節に拘縮がある方
変形性膝関節症・変形性股関節症・骨折や手術後など
・難病でお悩みの方
パーキンソン病・ALS・関節リウマチなど
・はりきゅうの場合は、医師による適当な治療手段がなく、慢性的な疼痛を主症とするもの。
・神経痛・五十肩・リウマチ・腰痛症・頸腕症候群・頚椎捻挫後遺症などで
診察の上で医師の同意書が発行されており、対象疾患について、医師による治療を併用していないこと。
・例えば腰痛の同意書で、医師からシップなどを処方されていると、はりきゅうは健康保険の対象となりません。もちろん腰痛以外の同意書なら可能です。
・マッサージの同意書なら医師の治療との併用が可能です。ただしなんらかのリハビリをした場合、その日の施術はできません。
治療費(2024年6月から改定されました)
マッサージの療養費
マッサージを行った場合
1局所につき450円
(躯幹、右上肢、左上肢、右下肢、左下肢の最大5部位。同意書の指示による)
往療料
2,300円
たとえば5部位の施術の場合の一部負担金は
1割455円
2割910円
3割1,365円
となります。
はり、きゅうの療養費
はり、またはきゅうのいずれか一方の場合
初検料1,950円
施術料1,610円
往療料
2,300円
はり、きゅうどちらか1術の場合は3,910円なので、一部負担金は
1割391円
2割782円
3割1173円
となります。
※初回施術のみ初検料(1術:1,950円)が追加されます。
保険の種類により1~3割の負担になります。
重度障害者医療費助成証をお持ちの方は、上限3,000円が適用されます。
身体障がい者及び知的障がい者医療・ひとり親家庭医療の福祉医療費助成の自己負担の上限が適用されます。
また当院は、大阪市の生活保護指定施術機関です。また大阪市の労災も取り扱います。
また奈良市や生駒市の方は、障害手帳(1,2級)をお持ちの方は助成がありますのでお問い合わせください。