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お金のはなし

  • tanaka
  • 2021年9月12日
  • 読了時間: 3分

お金の話 ニュースレター4月号に書いた文章です。


いよいよ春でございます♪一番良い季節がやってまいりました。

冬のあいだモノクロで味気なかった世界に色が出てきて、なんだか心までウキウキしてしまいます。

今から新緑のころまでが絶好のお出かけ日和!なのですが、コロナのせいでどこにもいけません。

しかもまた妙なのが流行ってきてますし。せっかくの桜が・・・・ってもう散ってるし。

外回り中にちょっとバイクを泊めてひと休憩。

大阪ならやっぱり大川沿いの桜、それもずっと上がって毛馬あたりまで来ると落ち着いて眺められます。

あとお気に入りは南堀江の土佐稲荷。中央図書館のすぐ西にあります。ここもコロナさえなければ、ささやかな屋台が立ち並び、子供たちが遊んで実にのどかでいい雰囲気なのですが・・・。

奈良ならなんといっても佐保川沿い、それもJRと交わるあたりの佇まいが好きです。

あとは逆に生駒の竜田川沿い。

菜畑から南生駒までなかなか壮観。

こうしてみると、桜にはやっぱり川が似合うのかなー。

ほかにも穴場があったら是非教えてください。


お金のはなし


今回はお金のはなし。

施術料金は厚生労働省が定めているので、残念ながら値引きとかはできません。

一部負担金を貰わないのも違法行為で、お縄になってしまいます。

距離や部位数にもよりますが一割負担で一回400円前後。ですので週2回で3000円ほど、週3回で5000円ちょっとになります。

もちろん確定申告の際における医療費控除の対象にはなります。

ちなみに半年ごとに医師にもらう同意書を、毎月通院して書いてもらえればもっと高い金額を設定できるのですが・・。

業者によってはやっているようですが、医師も嫌がるし現実的ではないかなー。


安くなる可能性が全くないわけではなく。

例えば同一住所では一日一度しか往療料が請求できません。なので夫婦でとか、施設でも二人目からは料金が半額以下になります。

つまり同じ場所では人数が増えれば増えるほど安くなります。

業者によっては一日に何人も施術者を送って、この事態を極力回避しようとするでしょうが・・。


後期高齢なら「高額療養費制度」も使えることが多いです。

全体の40%近くいる区分一や区分二の方なら、外来のひと月の上限が8000円となっています。たとえば訪問診療をしていればそれだけで6000円近くなるので、マッサージと合わせれば上限を超えてくる可能性がでてきます。


あとは福祉医療費助成制度。大阪市なら、身体障がい者手帳1級・2級の方などが対象。

「障がい者医療医療証」を申請すると、自己負担は月額上限が3000円となります。

週3回行っても3000円どまり。

しかも複数の医療機関等を受診したばあいの月額上限額も3000円となり、超過分は大阪市医療助成費等償還事務センターで郵送で手続きすることで5ヵ月後に償還されます。

ただし所得制限はあります。


奈良市や生駒市なら、身体障害者手帳1・2級または療養手帳の交付を受けている方が対象。

市に医療費受給資格証を申請すると一部負担金の月額上限が1医療機関あたり1500円になります。

まず通常の自己負担部分を支払い、その領収書を市の窓口に提出して(郵送可)助成金支給申請書申請をすると医療費が助成されます。所得制限あります。



よく混同されるのが、「特定医療費(指定難病)」の助成ですが。これは残念ながら、はり、きゅう及びあん摩・マッサージには適用されません。


制度を知っているのと知らないのでは費用が違ってくることがあったので要注意です。





 
 
 

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