ニュースレター5月号に書いた文章です
どこにもいけないGW。皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。
遠出ができないからか、最寄りのスーパーあたりがやたらと混むという謎の現象がここかしこで見られました。
しかし陽気はすこぶる良くて散歩が捗ります。
さて今回は、「マッサージのやり方はまあ判ったけど、具体的にどんな時にどんな人に利用を検討したらいいのか?」という問題について。
近頃は科学的介護が云われており介護業界は大変なことになっておりますが、マッサージにはどんな役にたつのか?
訪問マッサージ導入のタイミングについて
年を重ねるにつれて悪化する、薬や手術でも良くならない慢性的な痛みや痺れを緩和しようというのが訪問リハビリマッサージであります。
そのために各種手技や運動療法を駆使して血液やリンパ液の循環を改善させ、コリや筋緊張、そして疼痛を緩和させていきます。
かくて関節可動域が改善して日常生活における動作がスムーズになり、精神的にも安定していくことを目標としています。
筋肉や関節の動きを活性化させて動くことに慣れてもらうことで、リハビリという次のステップに向けた準備を提供しているとも言えます
・退院後、在宅に戻られたとき(リハビリの継続)
・転倒や入院で ADL が低下したとき。要介護3以上になったとき
・ターミナルケアを受けられている人(下肢浮腫の軽減など)
・手足のこわばりがあり、動きにくくなったとき(拘縮改善)→尖足になる前に!足関節が固まってしまうと歩行はかなり困難になってきます。
・リハビリに取り組まれているが、介護点数が足りなくなった場合
・リハビリはしんどいと消極的だが、他動的にでも動かして現状維持したい場合
歩行困難の基準
厚生労働省の表現では「独歩による公共交通機関を使っての外出が困難」とあります。
杖をついてでも一人で歩いて通院できるなら往療を必要とする理由にならなそうです。
理由になるのは、なんとか歩けても付き添いが必要な状態だとか、外出には電動車椅子を使用しているという方。
あとは脚が弱くなくても認知症や視力障害などで、自力での外出ができない場合もあるでしょう。
たまたま医院の隣に住んでいるから一人で行けるけれど・・・という場合もありましょうから、ケースバイケース。
最終的にはすべて医師(そして保険者)の判断ということになります。
明確な規定はないのですが、要介護度でいったら少なくとも2以上がひとつの目安にはなるかとは思いますが、状況に応じて要支援の患者さんもモチロン訪問させていただいています。
本当は拘縮が進行して完全に寝たきりになってしまう前にマッサージを開始できたほうが、より効果が見込めるのですが・・・。
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